「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上やITの導入、設備投資などによって生産性を高めることで、自社の経営力を向上させるための取り組みを記した事業計画のことです。
これが認定されると、税制上や金融支援などにおいて様々なメリットを受けることができます。
申請先は国で、認定者は各業界の所轄省庁が行います。
例えば、製造業なら経済産業省(各経済産業局)、自動車整備業なら国土交通省(各運輸局)、飲食業なら農林水産省(各農政局)と厚生労働省(各厚生局又は厚生支局)というような形です。
計画策定においては、各分野ごとに取組における指針が定められており(「事業分野別指針」といいます。指針のない分野においては「基本指針」に従います。)、これらに沿った計画を策定する必要があります。
言葉だけ見ると難しく感じられるかもしれませんが、経営力向上計画の様式はA4用紙2枚半から3枚で、
- ①企業の概要
- ②現状認識
- ③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- ④経営力向上の内容
など、簡単な内容を記入することで、認定を受けることができます。
近年、国の企業向け政策においては、この経営力向上計画をはじめとした政策活用企業(認定取得企業)に限って、税制をはじめとした優遇施策を活用できるといった方針にシフトしてきつつあります。
今回は、「経営力向上計画」の対象となる事業者や、認定されることで得られるメリットについてご紹介したいと思います。
まずは、対象となる事業者について見ていきましょう。
目次
1.対象となる事業者
経営力向上計画認定の対象となる事業者は、次のとおりです。
形態 |
資本金と従業員数 |
会社法上の会社(有限会社や士業法人を含む) |
10億円以下、または2,000人以下 |
個人事業主 |
10億円以下、または2,000人以下 |
医業・歯科医業を主たる事業とする法人 |
10億円以下、または2,000人以下 |
社会福祉法人 |
2,000人以下 |
特定非営利活動法人 |
2,000人以下 |
この他、企業組合や協業組合等についても認定を受けることが出来ます。
一般社団法人と、一部の組合については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
また、個人事業主は、開業届が提出されていること、法人の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。
受けようとしている税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なるので、支援措置を検討する場合には対象となる要件をしっかり確認しましょう。
(例えば、認定自体は受けられますが、税制措置は使えない、といったケースもあります。)
支援措置を受けない場合でも、経営力向上計画の認定を受けていることが、補助金申請時の加点要素となることがあります。
次に、認定されることで受けられる税制上、金融支援面、その他のメリットについて見ていきましょう。
2.税制上のメリット
経営力向上計画の認定を受けることで、税制上では2つのメリットがあります。
1つ目は、法人税※1について、即時償却または取得価格の10%※2の税額控除を選択して適用することができます。(中小企業経営強化税制)
※1個人事業主の場合は所得税
※2資本金3000万超1億円以下の法人は7%
2つ目は、認定計画に基づいて取得した一定の設備について、固定資産税が3年間半額に減額されます。(固定資産税の特例)
まずは、1つ目のメリット、中小企業経営強化税制から見ていきましょう。
中小企業経営強化税制
次に挙げる用件をすべて満たす場合、経営力向上計画に基づいて新規取得した設備を用いて指定の事業を行うと、設備投資にかかった費用を即時償却、または取得価額の10%を税額控除することができます。
ただし、資本金3,000万超1億円以下の法人の場合、税額控除できるのは、取得価額の7%です。
対象となる事業者
次の①~④に該当していることが条件です。
- ①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
- ③従業員数が1,000人以下の個人
- ④協同組合等
期間の要件
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に経営力向上計画の認定を受けていること。
事業の要件
次に挙げる事業が対象です。
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
設備の要件
即時償却、または税額控除の適用を受けようとする場合には、取得する設備によって、生産性向上設備(A類型)または、収益力強化設備(B類型)を選択して申請する必要があります。
それぞれの要件をみていきましょう。
A類型:生産性向上設備
下の対象設備の表のうち、次の2つの要件を満たす設備が対象となります。
- ① 一定期間内に販売されたモデルであること。
- ② 旧モデルと比較して、生産効率、エネルギー効率、精度などの指標となる数値が年平均1%以上向上している設備であること。
対象設備
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具)(※1) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品(※1) | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(※1,2) | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア(※3)設備の稼動状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの | 70万円以上 | 5年以内 |
※1 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作するものを除く。医療機器については、医療保険業を行う事業者が取得又は製作するものを除く。
※2 医療保険業を行う事業者が取得又は建設するものを除く。
※3 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定の者などは除く。
B類型:収益力強化設備
下の対象設備の表のうち、年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備を導入する場合、設備投資にかかった費用を即時償却(または取得価額の10%の税額控除)することができます。
※投資利益率=「営業利益+会計上の減価償却費」の増加額 ÷ 設備投資額
対象設備
設備の書類 | 最低価額 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品(※1) | 30万円以上 |
建物附属設備(※2) | 60万円以上 |
ソフトウェア(※3) | 70万円以上 |
※1 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作するものを除く。医療機器については、医療保険業を行う事業者が取得又は製作するものを除く。
※2 医療保険業を行う事業者が取得又は建設するものを除く。
※3 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定の者などは除く。
以上が、中小企業経営強化税制の適用要件です。
次に、2つ目のメリット、固定資産税の特例について見ていきましょう。
固定資産税の特例
次に挙げる要件をすべて満たしている場合、経営力向上計画に基づいて新規取得した一定の設備について、固定資産税が3年間にわたり2分の1に減額されます。
対象となる事業者
次の①~③のいずれかに該当していることが条件です。
- ①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
- ③従業員数が1,000人以下の個人
期間の要件
平成29年4月1日から平成31年3月31日の間に経営力向上計画の認定を受けていること。
設備の要件
下の対象設備の表のうち、次の2つの要件を満たすものが対象です。
- ①一定期間内に販売されたモデルで、中古品ではないこと。
- ②旧モデルと比較して、生産効率、エネルギー効率、精度など指標となる数値が年平均1%以上向上している設備
対象設備
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具)(※1) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品(※1) | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(※1,2) | 60万円以上 | 14年以内 |
※1 工具・器具備品・建物付属設備については、所在地が7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府)の場合、対象業種に制限があります。
※2 償却資産として課税されるものに限ります。
なお、この固定資産税特例は適用期間が平成31年3月31日までとなるため、それに代わる制度として、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」による、新たな固定資産税の減免制度が創設されました。(平成30年6月6日法施行)
こちらは、各市町村が計画を認定する制度で、その活用により、新規取得設備に係る固定資産税が市町村の判断により最大3年間ゼロとなります。
以上が、経営力向上計画が認定された場合に受けられる税制上の2つのメリットとその要件です。
次に、認定を受けた場合に受けられる金融支援について詳しく見ていきましょう。
3.7つの金融支援
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、次に挙げる7つの金融支援を受けることが出来ます。
①日本政策金融公庫による低利融資
設備投資に必要な資金について、日本政策金融公庫から低利融資を受けることができます。
【貸付金利】
基準利率(中小企業事業1.21%、国民生活事業1.76%)から0.09%の引き下げ(運転資金は基準利率のまま)
【貸付限度額】
中小企業事業・・・7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
国民生活事業・・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
【貸付期間】
設備資金は20年以内、長期運転資金は7年以内(据置期間2年以内)
②商工中金による低利融資
商工中金が定めた独自の低利融資制度を利用することができます。
③信用保証協会による別枠融資
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠の追加保証や保証枠の拡大等が利用できます。ただし、新商品・新サービスなど、自社にとって新しい取組(新事業活動)に限ります。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 1,250万円 | 1,250万円 |
新事業開拓保険 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) | |
海外投資関係保険 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) |
④中小企業投資育成株式会社法からの投資
通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も投資を受けられるようになります。
⑤日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店や海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外の金融機関から現地通貨建ての融資を受ける際に、日本政策金融公庫による債務の保証を受けることができます。
保証限度額:1法人あたり最大4億5,000万円
融資期間:1~5年
⑥中小企業基盤整備機構による債務保証
資本金10億円以下または従業員2,000人以下の中堅企業等(中小企業除く)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金のうち、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入)の債務保証を受けることができます。
⑦食品流通構造改善促進機構による債務保証
食品製造業者等が、経営力向上計画の実行にあたって民間金融機関から融資を受ける際、信用保証を行えない場合や巨額の資金調達が必要な場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けることができます。
以上の7つが、経営力向上計画が認定された場合に受けられる金融支援制度です。
これらの支援の活用を検討している場合には、経営力向上計画を提出する前に各関係機関に相談する必要があります。
また、金融機関および信用保証協会の融資や保証の審査は、経営力向上計画の認定審査とは別で行われます。
そのため、認定を取得したとしても、必ず融資・保証が受けられるというわけではありません。
4.その他のメリット
補助金審査時の加点措置
中小企業向け補助金は、設備投資などに対する補助金(通称:ものづくり補助金)、広告宣伝活動に対する補助金(小規模事業者持続化補助金)、ITツール導入に対する補助金(IT導入補助金)さまざまなものがあります。
経営力向上計画の認定を取得することで、これらの補助金審査の際に、加点を受けられることが多くなっています。
つまり、経営力向上計画の認定取得によって、税制や金融の支援だけでなく、企業の取組に対し、補助金採択を受けられる可能性が飛躍的に高まるのです。(補助金申請時には、各補助金制度の趣旨に沿った補助事業計画書等の策定が別途必要です。)
現在、経営力向上計画の認定によって加点措置を受けられる主な補助金制度は以下の通りです。
補助事業名 | 概要 |
ものづくり・商業・サービス (ものづくり・サービス補助金) |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓などを行う取り組みを支援 |
その他
経営力向上計画の認定企業は、一定のルールのもと、経営力を高める取組みをしている企業であるというPRにもなります(認定企業は経済産業省中小企業庁HPに公表されます)。
また、経営力向上計画を策定することで、日々の業務に追われがちな中小企業経営者にとって、自社の経営状況の把握、今後の取組みといった、経営方針の決定のための材料とすることもできます。
5.まとめ
ここまで、経営力向上計画の対象となる事業者や、認定されることで受けられるメリットや支援制度についてご紹介してきました。
税制面や金融支援面での優遇を受けられるのは、中小企業にとってありがたいですね。
冒頭でも触れましたが、国は近年、経営力向上計画に代表される認定制度の取得企業に対し、集中的に支援する方針を強めています。
つまり、本認定を取得することで、様々な支援施策を活用できる可能性が高まり、経営に活用できる最新の情報を取得する機会も広がります。
設備投資や事業の拡大を考えている事業者の方に限らず、これを契機に自社の経営計画を策定し、国の制度を活用しながら、事業を発展させるためにも、まずは経営力向上計画の認定を取得してみてはいかがでしょうか。