転職のために仕事を辞めたり、会社の都合で失業してしまったりした時に、次の仕事が決まるまでの間、生活を保障するために給付されるお金が失業保険(失業手当)です。
もらえる期間や金額は、失業した理由や受給者の年齢によって異なります。
この記事では、失業保険の受給要件や期間、金額、手続きの流れについてご紹介します。
そもそも、失業保険とはどのようなものなのでしょうか?
目次
1.失業保険とは?
よく耳にする失業保険や失業手当という言葉は、雇用保険の基本手当のことです。
雇用保険は、何らかの理由で失業した人の離職期間中の生活を保障するための保険制度です。
雇用保険の適用事業所で31日以上、かつ週20時間以上雇用される場合、事業主には、労働者の雇用保険加入が義務付けられています。
保険料は事業所と労働者で支払います。
雇用保険の加入者で、退職後も引き続き働く意志があり、転職活動を行う場合には、雇用保険の基本手当を受給することができます。
2.失業保険を受け取る条件とは?
失業保険は、雇用保険に加入していたとしてもすべての人が受け取れるものではありません。
自己都合で退職した場合、会社都合で退職した場合、その他の場合、といった退職の理由に応じて、それぞれ条件が定められています。
2−1.自己都合退職の場合
労働者が自発的に退職を申し出た上で退職した場合には、正当な理由の有無で受給条件が変わります。
「正当な理由なし」の場合
例えば転職するため、起業するためといった自発的な理由で退職した場合はこれにあたります。
この場合、受給条件は次のようになります。
○離職日以前の2年間に、被保険者期間(※)が通算して12ヵ月以上あること
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち退職日から1ヵ月ごとに区切った期間に、給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算します。
「正当な理由あり」の場合
労働できない理由があり、会社側の解雇ではなく自ら離職する場合です。
例えば、配偶者の転勤に同行するために離職する、家族の介護のために離職する、といった理由で退職した場合は、「正当な理由あり」とみなされます。
この場合は、次のような受給条件になります。
○離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
2−2.会社の都合で失業した場合
解雇(懲戒解雇は除く)、倒産、退職勧奨、更新が予定されていた有期契約(3年以上)の打ち切りなどの理由で、非自発的に失業した場合を指します。
この場合の受給条件は、次のようになります。
○離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
その他の場合
上記のどちらにも含まれない場合です。
定年退職や、更新予定のない有期雇用契約の満了など、自己都合でも会社都合でもなく、あらかじめ合意されていた事由により離職した場合などがこれに当たります。
受給条件は次のとおりです。
○離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること
ここまでは、失業した理由に応じた受給要件について見てきました。
次は、受給できる期間と金額について見ていきましょう。
3.失業保険の給付日数と金額は?
失業保険(基本手当)で受け取る金額や日数は、失業の理由や加入者の年齢などによって異なります。
受給額は、1日あたりの受給額を指す「基本手当日額」と、給付される日数である「所定給付日数」によって決まります。
基本手当日額
基本手当日額は、次の計算式で算出されます。
賃金日額(退職前6ヵ月の賃金合計÷180)×給付率(45~80%)
給付率は、賃金が高かった人は低く、賃金が低かった人は高く設定されています。
年齢や賃金日額によって変わりますので、ハローワークに問い合わせして確認しましょう。
また、基本手当日額は、年齢に応じて以下のような受給額の上限が定められています。(下限もあり)
30歳未満 | 6,710円 |
30歳以上45歳未満 | 7,455円 |
45歳以上60歳未満 | 8,205円 |
60歳以上65歳未満 | 7,042円 |
※平成29年8月1日現在
所定給付日数
所定給付日数は、勤務した期間と年齢、退職理由に応じて、以下の表のようになります。
なお、自己都合退職の場合は、年齢に関係なく勤務期間で所定給付日数が決まります。
[自己都合退職の場合の失業保険給付日数]
被保険期間 | |||
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合の退職の場合、求職の申し込みを行った日から給付を受けるまでの7日間の待期期間に加えて、3ヵ月の給付制限期間が設けられています。
ですが、「正当な理由」がある場合にはこの給付制限期間がなくなります。
これは、会社都合の場合も同様です。
[会社都合で退職した場合の失業保険給付日数]
被保険者期間 | |||||
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 120日(90日) | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日(90日) | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 |
240日 |
※離職日が平成29年3月31日以前の場合、給付日数は( )内の日数になります。
4.失業保険をもらうまでの流れと手続き方法
失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。
具体的な手続き方法について見ていきましょう。
①必要書類を準備する
まず、以下の必要書類を準備します。
「雇用保険被保険者証」については、できれば在職中に有無を確認しておきましょう。
離職後に会社から発行される「雇用保険被保険者離職票」を必ず受け取ってください。
会社から離職票が発行されない場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせましょう。
[必要書類一覧]
●雇用保険被保険者離職票(-1、2)
●個人番号が確認できる書類(以下のうちいずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
●身元(実在)確認書類([1]のうちいずれか1種類)
※[1]の書類がない場合は、[2]のうち異なる2種類(コピー不可)
[2]公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
●証明写真(最近のもので正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
●印鑑(認印可、スタンプ印不可)
●本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
②ハローワークで所定の手続きをする
会社から離職票を受け取ったら、すぐにハローワークに必要書類を持って手続きに行きましょう。ハローワークでは以下の手続きを行います。
・離職票等必要書類の提出
・求職の申し込み
・雇用保険受給者説明会の日時決定
ハローワークでは、受給要件を満たしていることが確認できたら、受給資格が認められます。
離職票に記されている離職理由が、自分の認識と違っていないかどうか確認してください。
なお、離職理由に異議がある場合には、ハローワークに相談しましょう。
受給資格が決定されたら、雇用保険受給者の説明会の日時の案内があります。
③雇用保険受給者の説明会に参加する
指定された日時に開催される雇用保険受給者説明会に必ず参加してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等が必要です。
この説明会で、失業認定日が知らされます。
④失業認定日にハローワークに行く
失業認定日にハローワークに行き、「失業認定申告書」を提出して、失業の認定を受けましょう。
基本手当を受け取るには、月に2回以上の求職活動が必要です。
求人への応募や、ハローワークが行う職業相談や職業案内を受けたり、講座やセミナーの受講などが求職活動に含まれます。
新聞やインターネットでの求人の閲覧や、知人への紹介依頼は求職活動には含まれませんので注意しましょう。
⑤受給
失業の認定を行った日から通常5営業日後に、指定の口座に基本手当が振り込まれます。
原則的として、4週間ごとに1度失業の認定を受けることで、所定給付日数を限度として、継続的に基本手当を受け取りながら仕事を探すことができます。
注意したいのは、《基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間》という点です。
これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、気をつけましょう。
まとめ
今回は、失業保険を受給する条件や期間、金額、手続きの流れについてご紹介しました。
転職を考えている方も、そうでない方も、念のために雇用保険に加入しているのかどうか確認しておきましょう。
また、退職した際に自分がどのくらいの金額を何日間受け取ることができるのか、なども合わせて確認しておくと安心ですね。
この記事が参考になれば幸いです。