ものづくり補助金制度は、新しいサービスの展開や設備投資などに必要な費用の一部を国が補助してくれるという、中小企業や小規模事業者にとってありがたい制度です。
この記事では、申請手順や必要な書類など、申請から補助金の交付までの流れについてご紹介したいと思います。
まずは、簡単な流れから見ていきましょう。
目次
ものづくり補助金の申請手順
ものづくり補助金の申請から交付までの流れは以下のようになります。
- 公募開始
- 書類作成・応募申請
- 審査
- 交付請求・決定
- 事業実施・実績報告
- 確定検査
- 補助金の支払い
一つずつ見ていきましょう。
1.公募開始
公募期間はおおむね1~2ヶ月間です。
事前に情報収集したり、公募要領で条件などをしっかり確認するようにしましょう。
2.書類作成・応募申請
申請書や公募要項をダウンロードします。
認定支援機関と連携して、応募に必要な書類や事業計画書を作成しましょう。
主な必要書類は次のものです。
- ①ものづくり補助金申請書一式
【様式1】ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金事業計画書の提出について
【様式2】事業計画書 - ②認定支援機関確認書
- ③決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書※、販売管理費明細※、個別注記表)
- ④定款若しくは登記事項証明書(提出日より、過去3ヵ月以内に発行されたもの)
- ⑤会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、労働者名簿一覧等
- ⑥「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画書」
※【様式2】2.(4)会社全体の事業計画の算出根拠等の詳細を別紙として記載する場合のみ提出。 - ⑦入手価格の妥当性を証明できる書類
※「機械装置費」を補助対象経費に計上する場合は提出。 - ⑧提出書類チェックシート
この他に、【様式2】「事業計画書」の6.「その他の加点項目」に該当するものがある場合には、その証明となる書類が必要となります。
それぞれの書類について少し詳しく見てみましょう。
①ものづくり補助金申請書一式
【様式1】「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金事業計画書の提出について」では、応募者の本社所在地などの基本事項を記入します。
【様式2】「事業計画書」は審査の中心となるものです。
公募要領に記載された審査項目を踏まえ、要点を押さえた読みやすい事業計画書を作成しましょう。
「事業計画名」や「事業計画の概要」など文字数の規定がある場合はそれに従います。
「事業の具体的な内容」の部分では、具体的な取り組みや将来的な展望について、自社の強みや課題など具体例を用いて作成しましょう。
②認定支援機関確認書
ものづくり補助金の申請には、認定支援機関の確認を受けた確認書の提出が必要です。
認定支援機関とは、金融機関・税理士等の士業・コンサルタント会社など、中小企業を支援する専門知識や実務経験を有する人や企業を、国が認定したものです。
ものづくり補助金の採択実績のある認定支援機関を選ぶと、申請書作成のアドバイスを受けることができるので良いですね。
③決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書※、販売管理費明細※、個別注記表)
設立2年に満たない中小企業者等(1年以上2年未満)は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書※、販売管理費明細※、個別注記表)を提出します。
また、設立まもなく決算書の提出ができない中小企業者等は、事業計画書及び収支予算書を提出します。
※ 製造原価報告書および販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ提出します。
④定款若しくは登記事項証明書
提出日より、過去3ヶ月以内に発行された定款若しくは登記事項証明書を提出します。
個人事業主の場合には、確定申告書(第1表)、納税証明書の写し等、事業を行っていることが分かる書面を添付します。
⑤会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、労働者名簿一覧等
自社で会社案内等のパンフレットを作成している場合は添付します。
⑥「3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画書」
【様式2】「事業計画」の2.(4)会社全体の事業計画の算出根拠等の詳細を、別紙として記載する場合のみ提出する必要があります。
⑦入手価格の妥当性を証明できる書類
「機械装置費」を補助対象経費として計上する場合は、補助金の申請締め切り以降有効な見積書、または入手価格の妥当性を証明できるカタログ・パンフレット(写し可)が必要となります。
応募申請時点での必須書類ではありませんが、採択後速やかに交付手続きに移行できるように、申請時にそろえておくようにしましょう。
また、単価50万円(税抜き)以上の物品には相見積書が必要です。
⑧提出書類チックシート
応募書類の申請にあたっては、提出書類チェックシートを確認し、すべての書類の上に付して提出します。
必要書類がそろったら、管轄の事務局に郵送、または電子申請で応募します。
3.審査
提出された書類をもとに、事務局による審査が行われます。
応募事業者全員に対して採択・不採択の結果が通知されます。
採択となった場合は、原則として企業名や代表者名、補助金額、事業計画の概要等が中小企業庁のホームページで公表されます。
4.交付請求・交付決定
採択された事業者は、補助金を受け取るために交付請求の手続きをする必要があります。
事務局が交付決定をした後に物品の発注等を行います。
交付決定より前に発注・契約を行うと、補助対象となりませんのでくれぐれも注意して下さい。
5.事業実施・実績報告
設備等の導入を行います。
所定の期日までに設備の導入、支払い等を行う必要があります。
事務局から指示があった場合には、事業の進行状況を報告します。
また、設備が計画通りに導入、運用されているのかどうかを事務局担当者が事業所を訪問して確認する、中間監査が行われる場合もあります。
指定された期間内に補助事業を完了し、実績報告書と設備の発注・納品書等の必要書類を添付して事務局に提出します。
6.確定検査
事務局では、事業者の提出した「実績報告書」の内容に基づき書類が検査されます。
機械設備等の入手・支払、補助事業の成果等を実際に確認するため、事務局担当者が事業実施場所に確認をしに来ることもあります。
7.補助金の請求
決定された金額で補助金の清算払の請求書を提出すると、補助金が振り込まれます。
以上が、ものづくり補助金の申請から補助金の受け取りまでのおおまかな流れです。
補助事業が終了した後5年間は、補助事業の遂行状況等を報告する必要があります。
これは、補助事業で取り扱う新商品や新サービスについて、事業完了後の売り上げ等の状況を1年に1回報告するものです。
まとめ
今回は、ものづくり補助金の公募から申請、補助金の交付、請求等の一連の流れについてご紹介しました。
ものづくり補助金の公募期間は1~2ヶ月間と短く、定められた事業期間内に実施しなければなりません。
平成29年度2次公募の公募期間は平成30年8月初旬から9月10日(月)と1ヶ月間で、事業実施期間は交付決定日から平成31年1月31日(木)までとなっています。
応募申請の準備や導入予定の機械装置等の準備は早めに行うようにしましょう!
今回の記事は、平成29年度ものづくり補助金2次公募要領をもとに作成しています。
毎回少しずつ変更がありますので、応募要領をしっかり確認した上で申請に臨んで下さいね。
今回の記事が今後の参考になれば幸いです。