自営業者や、会社に所属しないフリーランスのデザイナーなど、
個人で事業を行う人たちにとって気になるのが税金のこと。
この記事では、個人事業主が納めなければいけない税金の種類には
どのようなものがあるのか、また、納付方法や納付時期、計算方法についてご紹介します。
個人事業主が納めるべき税金の種類
個人事業主が納める税金は、主に所得税、消費税、住民税、個人事業税の4種類です。
このうち、所得税と消費税は国に納める税金で、住民税と個人事業税は地方の行政府に納める税金です。
所得税と消費税は自分で税額を計算して申告し、決められた期間内に納付する必要があります。(申告納税方式)
住民税と個人事業税は、確定申告を済ませると、課税する側である地方公共団体が税額を計算して通知してくれます。(賦課課税方式)
自宅に届いた納税通知書に税額と納付方法が記されています。
では、それぞれの税金の種類についても詳しく見ていきましょう。
所得税
所得税とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た所得に対してかかる税金のことです。
ちなみに、所得とは、収入から、これを得るためにかかった必要経費を引いた金額のことをいいます。
毎年2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、前年1年間の税額を確定させます。
通常、その確定した所得税は、申告期限である3月15日までに納めます。
納付方法は、現金納付の他に、e-Taxを利用した電子納税、振替納税、クレジットカード納付(決済手数料は納税者負担)があります。
振替納税制度を利用すると、所得税・消費税ともに、納付期限が約1ヵ月後になるメリットがあります。
※2018年の場合は、所得税4月20日(金)、消費税4月25日(水)が振替日
予定納税制度
所得税には、予定納税という制度があります。
これは、その年の5月15日現在において確定している予定納税基準額(前年分の所得金額や税額などを基にして計算)が、15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
簡単に言えば、『今回納税した所得税が多かった人は、次回はあらかじめ前払いしてくださいね』という制度です。
後でも触れますが、消費税においても「中間申告制度」という同じような制度が設けられています。
予定納税を行う場合、予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、
第2期分として11月1日から11月30日までに納める必要があります。
(ただし、特別農業所得者はのぞく)
予定納税する必要がある人には、税務署から予定納税通知書が届きますので、忘れずに納付しましょう。
予定納税は、所得税をあらかじめ支払うもので、余分に納めるということではありません。
予定納税した税額は、次の年のその年分の確定申告の際に、申告納税額から控除することができます。
また、予定納税した税額よりも、実際の所得税が少なくなってしまった場合は、確定申告によってその納めすぎた税額を一定の利息付きで還付してもらうことになります。
また、業績変動の大きい業種の方などは、前年はたくさん利益が出て納税したけど、今年はそうでもないというケースもあるでしょう。
そのような場合の措置として、一定の基準のもと「予定納税の減額申請」を行うこともできます。
第2期だけ減額申請するというのも可能で、それぞれ申請期限があるので注意してください。
消費税
消費税は、所得税と同じく自分で税額を計算して申告納付する必要があります。
申告期限は、3月31日までです。
納付期限は、納付方法にもよりますが、原則として、申告期限と同じ3月31日までです。
※振替納税の場合は、約1カ月後。
この消費税ですが、個人事業主は払う側だけではなく、受け取る側でもありますので注意が必要です。
仮に事業が赤字の場合でも、消費税は支払う必要がでてきますので、忘れずに納税準備をしておきましょう。
ただし、大きな設備投資があった時などは、課税事業者であれば還付になる場合もあります。
なお、個人事業主で、次に該当する場合は免税事業者となるため、消費税を支払う必要がありません。
<消費税免税事業者の条件>
・開業後2年未満
・前々年の課税売上高が1,000万円を超えない場合
※開業して2年経過していても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えない場合には、消費税を納付する必要はありません。
もし開業して1年目の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、3年目から課税事業者となります。
ただし、近年の税制改正により、特定期間(前事業年度の前半6カ月)における課税売上高が1,000万円を超えると、翌事業年度より課税事業者となる点は気をつけておきましょう。
この場合、2年目から消費税を納付する必要が出てくるからです。
※特定期間の判定は、課税売上高ではなく、支給給与額(1,000万円を超えるかどうか)によっても判定することもできます。
中間申告制度
消費税には、中間申告という制度があります。
これは、前年の消費税納税額に応じて、年度途中に消費税の申告と納付をする必要があるというもの。
つまり、所得税の予定納税と同じような制度であり、簡単にいえば消費税の前払いです。
予定納税と違う点は、原則として申告も必要という点です。
(実際には、いわゆる「みなし提出」規定を使えば、納税のみで大丈夫です)
中間申告には、分納にすることで、消費税を納めやすくして、納税額を確保するという目的があります。
中間申告が必要な事業者は、個人の場合は前年の消費税の年税額が48万円を越える事業者です。
※年税額には、地方消費税額は含みません。
消費税率は8%のうち、国税部分は6.3%、地方税部分は1.7%です(平成30年4月現在)。
この記事で扱う中間申告制度の納付回数や納付金額は、国税部分6.3%を対象として記載しています。
中間申告の納付回数は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて次のようになります。
確定消費税額とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税額の年額のことをいいます。
※確定消費税額には、地方消費税は含みません。
●48万円以下・・・原則不要ですが、任意の中間申告制度があります。
●48万円超え400万円以下・・・年1回
納付期限は、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2か月以内。
●400万円超え4,800万円以下・・・年3回
納付期限は、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2ヶ月以内
●4,800万円超え・・・年11回
納付期限は、個人事業主の場合、
1月から3月分→5月末日
4月から1月分→各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2ヶ月以内
簡単に言えば、「消費税額が多い人ほど、細かく分けて前払いしてくださいね」という制度です。
なお、中間申告制度には、前年(前課税期間)の実績をもとにした予定申告と、仮決算にもとづく中間申告の2つの方法があります。
これは、所得税における予定納税の減額申請と似た制度と言えますね。
住民税
住民税とは、その年の1月1日現在に住所がある都道府県または市区町村で課税される税金のことです。
前年の所得が課税対象となります。(賦課課税制度)
所得税と違って、前年の所得にかかる税金を翌年にわたって納税することになるため、所得税以上に納税資金の準備が必要となります。
住民税は、確定申告をしていれば自分で申告する必要はありません。
所得税の確定申告をすると、その内容が各自治体に連絡されます。
その内容に基づいて地方自治体で税額を決定後、6月に納付通知書が送られてくる仕組みとなっています。
住民税は、一括納付か分割納付を選ぶ事ができ、分割の場合には「6月、8月、10月、翌年1月」の4回に分けて納めます。
個人事業税
都道府県が課税する地方税で、一定の事業所得または不動産所得のある個人が納付する税金です。
前年の所得に対して課税されます。
これも、確定申告を済ませていれば他に手続きは必要ありません。
納付する必要がある事業主には、8月頃に納税通知書が送られてきます。
原則として、8月と11月の2回に分けて納付します。
各種税金の計算方法
ここでは、それぞれの税金の計算方法について見ていきます。
所得税の計算方法
所得税は、次の計算式を用いて自分で計算し、納付します。
<所得税の計算式>
①収入 − 必要経費 − 所得控除 = 課税所得金額
②課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
③所得税額-税額控除=申告税額
① 課税所得金額とは、「課税の対象となる所得金額」のことです。
事業者であれば、総収入額から必要経費、所得控除を引いた金額です。
所得控除には、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などが含まれます。
② ①で算出した課税所得金額に対応する税額をかけて、課税控除額を引いた金額が所得税額となります。
課税所得金額に応じた税率と控除額は次の通りです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超 330万円以下 |
15% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% | 636,000円 |
900万円超 1,800円以下 |
30% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
③ここまでで算出した所得税額から、さらに税額控除を引いた金額が申告税額になります。
税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、住宅の三世代同居改修工事にかかる特例、配当控除などがあります。
上記所得税額に加えて、平成49年までは、復興特別所得税も納付する必要があります。
復興特別所得税は、すべての所得に対する所得税額×2.1%で計算します。
消費税の計算方法
2018年現在、消費税率は8%と定められています。
個人事業主は、売上と共に受け取った消費税を全て納税するわけではなく、仕入れや経費などで支払った消費税を差し引いた金額を納税することになります。
<消費税の基本的な計算式>
課税売上高の8% − 課税仕入等の8% = 消費税の納付税額
上にも書いたように、消費税は開業2年間や、前々年の課税売上高が1,000万円を超えない場合は支払う必要がありません。
事業が軌道に乗り、課税売上高が1,000万円を超えるあたりから意識する必要がありますね。
住民税の計算方法
住民税は、均等割と所得割で構成されています。
均等割は、個人住民税額のうち、所得の大小にかかわらず一定額が課税されます。
大抵の地域で、均等割は4,000円~5,000円前後です。
住民税の均等割には、2023年度まで復興特別住民税が1,000円上乗せされています。
(都道府県民税500円+市町村民税500円)
所得割は、所得に比例して課税される部分です。
税率は、前年の所得金額に対して一律10%です。
なお、住民税は各地方自治体で税額を計算してくれますので、自分で計算する必要はありません。
個人事業税の計算方法
個人事業税は、確定申告さえしていれば自分で申告する必要はありません。
納付する必要がある事業者には納税通知書が送付されます。
<個人事業税の基本的な計算式>
(収入 − 必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率 = 個人事業税
※税額は業種によって3~5%
個人事業税には、事業主控除(290万円)がありますので、収入から必要経費、各種控除を引いた金額が290万円以下であれば、支払う必要はありません。
まとめ
個人事業主が支払う必要のある主な税金の種類とその計算方法についてご紹介しました。
所得税額、消費税額は自分で計算して支払う必要がありますので、日頃から意識していきたいところですね。
なお、個人事業主が支払う主な税金は所得税、住民税、消費税、個人事業税の4種類ですが、従業員を雇用して給与を支払っている場合には、源泉所得税等も納付する必要があります。
今回ご紹介した計算式は、あくまで基本的なものです。
ご自身の事業内容などによって計算方法が変わってくる場合もありますので、不安な場合は税理士など専門の方に相談することをお勧めします。